特別養護老人ホーム 料金表

料金一覧

令和4年10月1日現在

※但し制度改正により金額が変更となることがあります

※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。

「従来型個室」

要介護度利用者負担段階介護保険給付対象介護保険給付対象外利用者負担分介護職員処遇改善加算Ⅱ介護職員ベースアップ加算
施設サービス費看護体制加算Ⅰロ夜勤職員配置加算Ⅰロ日常生活継続支援加算Ⅰ精神科医師療養指導個別機能訓練加算Ⅰ居住費食費合計
(1日)
30日間
利用
要介護1第1段階573413365123203001,26337,890介護保険給付対象額に6.0%を乗じた金額となります介護保険給付対象額に1.6%を乗じた金額となります
第2段階4203901,45343,590
第3段階①8206502,11363,390
第3段階②8201,3602,82384,690
第4段階1,1711,4453,25997,770
要介護2第1段階641413365123203001,33139,930
第2段階4203901,52145,630
第3段階①8206502,18165,430
第3段階②8201,3602,89186,730
第4段階1,1711,4453,32799,810
要介護3第1段階712413365123203001,40242,060
第2段階4203901,59247,760
第3段階①8206502,25267,560
第3段階②8201,3602,96288,860
第4段階1,1711,4453,398101,940
要介護4第1段階780413365123203001,47044,100
第2段階4203901,66049,800
第3段階①8206502,32069,600
第3段階②8201,3603,03090,900
第4段階1,1711,4453,466103,980
要介護5第1段階847413365123203001,53746,110
第2段階4203901,72751,810
第3段階①8206502,38771,610
第3段階②8201,3603,09792,910
第4段階1,1711,4453,533105,990

※「従来型個室」と「多床室」の料金の違いは、〔施設サービス費〕と〔居住費〕の料金の違いです。

「多床室(相部屋)」

要介護度利用者負担段階介護保険給付対象介護保険給付対象外利用者負担分介護職員処遇改善加算Ⅱ介護職員ベースアップ加算
施設サービス費看護体制加算Ⅰロ夜勤職員配置加算Ⅰロ日常生活継続支援加算Ⅰ精神科医師療養指導機能訓練加算居住費食費合計
(1日)
30日間
利用
要介護1第1段階57341336512030094328,290介護保険給付対象額に6.0%を乗じた金額となります介護保険給付対象額に1.6%を乗じた金額となります
第2段階3703901,40342,090
第3段階①3706501,66349,890
第3段階②3701,3602,37371,190
第4段階8551,4452,94388,290
要介護2第1段階6414133651203001,01130,330
第2段階3703901,47144,130
第3段階①3706501,73151,930
第3段階②3701,3602,44173,230
第4段階8551,4453,01190,330
要介護3第1段階7124133651203001,08232,460
第2段階3703901,54246,260
第3段階①3706501,80254,060
第3段階②3701,3602,51275,360
第4段階8551,4453,08292,460
要介護4第1段階7804133651203001,15034,500
第2段階3703901,61048,300
第3段階①3706501,87056,100
第3段階②3701,3602,58077,400
第4段階8551,4453,15094,500
要介護5第1段階8474133651203001,21736,510
第2段階3703901,67750,310
第3段階①3706501,93758,110
第3段階②3701,3602,64779,410
第4段階8551,4453,21796,510

※看取り体制加算算定について

(常勤1名以上配置し、看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保。

看取りに関する指針を定め、入所の際に説明と同意を得ていること。

看取りに対する指針の策定、研修の実施、介護計画書の作成と説明、同意を得ている。)

看取り介護体制加算Ⅰ1日につき療養食加算
死亡日以前4日以上30日以下144円医師の指示箋にもとづく食事を提供した場合
死亡日の前日及び前々日680円6円/1回につき
死亡日の当日1,280円
理容代実費医療費診療・薬代実費
日用品個人購入(実費)教養娯楽費本人希望のもの(実費)

※2または3割負担の方
65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方です。(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上、もしくは同一世帯の65歳以上の年金収入とその他合わせた金額が346万円以上)
詳しくは、市役所健康長寿課に負担割合についてお問い合わせ下さい。

「利用者負担段階について」

負担段階が令和3年8月~変更になっています。詳細は、厚労省のパンフレットも併せてご覧ください。

第1段階市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者・生活保護受給者資産要件
第2段階市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方)預貯金が650万(夫婦で1650万)以下
第3段階①市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万以下)預貯金が550万(夫婦で1550万)以下
第3段階②市町村民税世帯非課税(公的年金収入額と合計所得金額の合計が年間120万円超える方)預貯金が500万(夫婦で1500万)以下
第4段階利用者負担のいずれにも該当しない方(市町村民税本人非課税、本人課税等)

※但し、上記に含まれる方でも、預貯金が1000万円(配偶者がある場合は2000万円)を超える方は対象外となります。

要介護1または2の方の入所について

※介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の特別養護老人ホームへの入所については、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化され、新規入所者は、原則介護度3以上に限定されることになりました。要介護1または2の方については、やむを得ない事情により介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとの設定している入所判定会議を経て、特例的に認められることがあります。