居宅介護支援事業

この事業は、要介護状態となった利用者が、可能な限り在宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むために、より適切なサービスが受け入れられるよう相談、調整、ケアプラン作成評価等一環した支援を行います。

運営日時-通常月曜日~金曜日 8時30分~17時30分
 ※担当者不在時は、電話等で受付を行い、後に対応していきます。

介護保険の申請手順について申請の手続きは市町村窓口で

  • サービスを受けるには申請が必要です・・・市町村の介護保険担当の窓口へ行って、申請の手続きを行います。
  • 申請後、「要介護状態」か「要支援状態」か、非該当(自立)の審査決定が、原則申請日から30日以内に被保険者のもとに通知されます。ただし特別な理由がある場合は30日を超えることもあります。
    サービスは「申請したその日から支給される」と定められていますので、申請したその日にサービスを利用していれば、その日の分までさかのぼって、介護保険のサービスが支給されます。
  • 在宅での介護サービスを受けたい場合は、自分に適しているサービスやサービスの組合せなど

介護保険についての御相談はいつでも承ります。

介護申請の手続き方法

介護保険のご案内

  1. 介護保険の利用を希望される場合は、まず市役所に「要介護認定」の申請を行います。
    「主治医意見書」と「要介護認定審査」の結果を踏まえ、要介護認定の審査が行われます。たんぽぽ 007
    ※認定調査は、新規申請および区分変更時は市役所が実施。更新時はケアマネージャーが実施することができます。
  2. 要介護認定の結果、①自立 ②要支援(1・2) ③要介護(1~5)のいずれかに、認定されます。なお、自立の場合は、介護保険サービスの利用はできません。
  3. 次に介護保険サービスを利用するにあたり、ケアプラン(サービス計画)の作成を行うケアマネージャーを選びます。
    ・要支援の場合は、地域包括センター(市役所)と契約を行います。
    ・要介護の場合は、市内の居宅介護支援事業所と契約を行います。
    ※ケアマネージャーやデイサービス、ヘルパーなどの介護保険サービス事業所との契約は、いつでも他の事業所への変更が可能です。
  4. ご本人やご家族の希望するケアプラン作成に沿って、デイサービスやヘルパー、福祉用具のレンタルなどの介護保険サービスの提供が始まります。なお、一ヶ月に利用できる介護保険サービスの上限額は、介護度別に決まっており、限度額を超えるサービスは、全額自己負担となるため注意が必要です。
  5. ケアプランや介護保険サービスの内容は、ご本人および家族の状態などに応じ、自立支援に向け、適宜変更することができます。
  6. 要介護認定の有効期限(6ヶ月~最長24ヶ月)後も引き続き、介護保険の利用を希望される場合、有効期限の30日前までに更新申請を行い、改めて要介護認定を受けます。
    新たな要介護認定の結果に基づき、ケアプランの見直し、介護サービスの見直しなどを行い、介護保険サービスを継続します。
詳しくは、市役所の地域包括支援センター、もしくはケアマネージャーにご相談下さい。